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自転車は左側通行です!違反を繰り返すと講習受講命令が下されます

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こんにちは。ユウです。

朝、出かけるときに自転車で通学する中学生、高校生とすれ違うことがよくあります。


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自転車は左側通行です

気になるのが、右側を通行する生徒が多いこと。

自転車は道路交通法上、車両(軽車両)に分類されます。

道路交通法第17条第4項には次のように書かれています。

車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。

カッコの中にいろいろ書かれていて分かりにくいので、重要な部分だけを抜き出すと次のとおりです。

車両は、道路の中央から左の部分を通行しなければならない。


したがって、自転車に乗るときも左側通行をしなければなりません。

右側を通行している生徒が時々いるという程度なら注意しても良いのですが、多くの生徒が右側通行をしているので、とても手に負えません。

自転車の通行に関する取り締まりが厳しくなっているのに、学校では指導をしないのでしょうか。


2回捕まると講習受講命令

平成27年6月から自転車運転者講習制度が始まっています。

自転車運転者が危険行為を行い、3年以内に2回検挙されると講習受講命令が下されます

講習受講が命令されると5,700円の講習手数料を支払って3時間の講習を受講しなければなりません。

受講命令に違反すると、5万円以下の罰金に処されます。


右側通行もこの危険行為に含まれますので注意が必要です。

その他の危険行為は下記を参照してください。

全部で14行為が危険行為としてあげられています。

山口県警察ホームページ


危険行為は行う本人が危険な目に遭うだけでなく、周囲の人々を危険に巻き込むのでやめましょう。

自転車に関するルールは周知徹底が不足していることもあり、知らずに危険行為を犯してしまっているひとも少なくありません。

特に児童、生徒については学校が責任を持って指導する必要があります。

すでに行っているのかもしれませんが、十分ではないことは明らかです。