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4月1日生まれの学年に関する謎

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こんにちは。ユウです。

先日、「早生まれ、遅生まれの正しい使い方」という記事を書きました。

そこで子どもの頃からある疑問を持っていたことを思い出しました。

 

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4月1日生まれの学年は?

1つの学年に属するのは、4月2日から翌年の4月1日の間に生まれた人です。

これが「なぜ4月1日から3月31日ではないのだろうか」というのは多くの人が抱いていた疑問ではないでしょうか。

実際、私の同級生にも4月1日生まれの子がいて、みんな疑問に思っていました。

 

しかし、子どもだったので先生だか親だかに「そういう決まりなのだ」と言われ、なんとなく納得したようなしないような状態でそのまま大人になってしまいました。

大人になった今、疑問に思うことをそのままにしておくわけにはいきません。

というわけで、調べてみました。

どうやら法律によりそのように決められているようです。(当たり前か…)

 

年齢計算ニ関スル法律

まず前提として年齢計算ニ関スル法律があります。

明治時代に作られた法律なので助詞や送りがなにカタカナが使われています。

これだけで読むのが嫌になりそう…

 

中身は非常に短いので安心しました。

次のとおりです。

○1  年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス

○2  民法第百四十三条 ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス

○3  明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス

わかりにくいのでせめて平仮名にしておきましょう。

○1  年齢は出生の日より之を起算す

○2  民法第143条の規定は年齢の計算に之を準用す

○3  明治6年第36号布告は之を廃止す

 

なんとか頑張って読み解いていきましょう。

まず第1項はそのままですね。

生まれた日から数え始めるということです。

 

2016年9月26日にうまれた子がいつ1歳になるのかを例にして考えていきましょう。

この条文に従って、2016年9月26日から数え始めることになります。

 

続いて第2項。

民法第143条の規定を当てはめるということのようです。

民法第143条には次のように書かれています。

 

(暦による期間の計算)

第百四十三条  週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。

2  週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

民法は10年くらい前に口語に直されたので一安心です。

しかし、法律の条文というのはまるで暗号ですね。

よくこれだけ分かりにくく書けるものです。

一説によると、分かりにくくして読む気をなくさせ、国民を丸め込むためだということですが、まんざらウソでもなさそうな気がします。

 

まず第1項。

今は年齢の計算の話ですから、年によって期間を定めた場合ですね。

0歳の期間は当然1年ですから、定めた期間は1年ということになります。

この1年をカレンダーに従って数えれば良いんですね。

2016年9月26日から数え始めた1年がいつ終わるのか。

 

それが書かれているのが第2項です。

年齢計算ニ関スル法律の方の第1項で「生まれた日から数え始める」ということでしたので、「年の初めから期間を起算しないとき」に該当します。

その場合は、「その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。」ということです。

なんのこっちゃ…

 

2016年9月26日から始まる1年は2016年と2017年にまたがります。

したがって、ここでは最後の年(=2017年)においてその起算日(数え始めた日)に応答する日(=9月26日)の前日(=9月25日)に満了するということになります。

はい、つまり0歳の期間は誕生日の前日である9月25日に終わり、1歳になるということですね。

 

一言で言えば、「人は誕生日の前日に年を取る」ということです。

誕生日の前日の24時(日付が変わる直前)に年を取るという考え方のようです。

これでようやく年齢の数え方がハッキリしました。

続いて学年の話です。

 

学校教育法

誰がいつ小学校に入学するべきなのかは学校教育法に定められています。

第十七条   保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。(以下略)

 

これを読み解くと次のとおりになります。

「子の満六歳に達した日」これはつまり上で確認したように誕生日の前日ということになります。

その「翌日以後における最初の学年の初めから」小学校に入学させる必要があります。

 

学年の初めとは4月1日のことです。

これは学校教育法施行規則に定められています

第五十九条   小学校の学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

 

ということは、4月1日を基準に考えると謎は解けそうですね。

小学校に入学するもっとも幼い子は4月1日の前日、すなわち3月31日に満6歳に達した子ということになります。

先ほど確認したように誕生日の前日に年を取るということなので、3月31日に満6歳に達するのは4月1日生まれの子です。

 

このような理由で、「1つの学年に属するのは、4月2日から翌年の4月1日の間に生まれた人」になるのです。

 

そういう決まりなんです

長々とした説明になりましたが、まとめると次のとおりです。

  • 人は誕生日の前日に年を取る
  • 学年は4月1日から始まる
  • 小学校に入学するのは3月31日までに満6歳になった子 =4月1日生まれの子

そういう決まりなんですね…