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軽自動車でも車庫証明が必要って本当!?

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こんにちは。ユウです。

車社会の山口県ですので、多くの大人が車を利用しています。

便利で経済的な軽自動車を利用する人もたくさんいます。

ところが、軽自動車でも地域により車庫証明が必要であることを知らない人が意外に多いようです。


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車庫証明とは

登録自動車(白地に緑色の数字のナンバープレートが付いている車、普通自動車)の場合は、ナンバープレートの登録をする際に車庫証明が必要です。

車庫証明とは、車を停めておくための駐車場を確保していることを証明する書類です。

警察署に申請して発行してもらいます。

正式名称は自動車保管場所証明書です。


車庫証明なしで自動車の登録ができるのであれば、道路は違法駐車の車であふれることになるかもしれません。

ただし、一部の村の地域では車庫証明なしで自動車の登録ができるところもあります。

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軽自動車でも地域により車庫証明が必要

一方、軽自動車(黄色地に黒い数字のナンバープレートが付いている車)は、ナンバープレートの登録時に車庫証明は必要ありません。

ただし、地域により登録後、駐車場を確保していることを書面で警察署に届け出ることが必要になります。

こちらの正式名称は自動車保管場所届出です。


この自動車保管場所届出の手続きが必要なのは、一言で言えば、人口の多い地域です。

都会の方では多くの地域が該当するのでこの手続きが必要なことをご存じの方が多いようです。

ところが、田舎の方では必要な地域が少ないためかご存じでない方が多いようです。


軽自動車の自動車保管場所届出が必要な地域

山口県では次の地域で自動車保管場所届出が必要です。

  • 下関市
  • 宇部市
  • 山口市
  • 防府市
  • 岩国市
  • 周南市

ただし、平成の市町村合併で下関市、宇部市、山口市、岩国市に編入された地域では必要ありません。

また、周南市のうち旧徳山市の地域以外の地域では必要ありません。


他の都道府県にお住まいの方は下記のサイトでご確認いただけます。

車庫証明申請ナビ


違反すると10万円以下の罰金

自動車保管場所届出は法律上の義務ですので、罰則規定があります。

自動車の保管場所の確保等に関する法律によると、「自動車保管場所届出をせず、又は虚偽の届出をした者」は「十万円以下の罰金に処する。 」となっています。

10万円以下の罰金です。

軽自動車に乗る人はご自身のお住まいの地域が、自動車保管場所届出が必要な地域なのかどうかをきちんと確認しておきましょう。

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https://u-yamaguchi.net/archives/post-1623.html