自動車を買うときには「車庫証明」が必要だということをご存じの方は多いことでしょう。
でも、手続きのやり方は難しいという印象をお持ちの方も多いかもしれません。
この記事では、車庫証明とはどんなものなのか、手続きの方法について解説します。
自動車購入の際の参考にしてください。
車庫証明は必要?
軽自動車以外の自動車を買うときには車庫証明(正式には「自動車保管場所証明」といいます)が必要になります。
一部の地域では車庫証明は不要な場合もありますが、大部分の地域で必要です。
また、軽自動車の場合は「車庫証明」は必要ありませんが、多くの地域で「自動車保管場所の届出」をする必要があります。
実は簡単な車庫証明申請手続き
この車庫証明の申請手続きは、販売店などに任せる人も多いようです。
その方が手間がかからず便利ではありますが、高いと数万円もの手数料がかかってしまいます。
実は簡単な車庫証明申請手続きに、そんなにお金を掛けるのはもったいないと思いませんか?
自分でやれば実費(2,700円程度)だけの負担で済みます。
車庫証明とは
そもそも車庫証明とは何なのでしょうか?
車庫証明とは、警察署によって「この自動車には保管場所が確保されていますよ」とお墨付きを与えてもらうものです。
なぜ自動車を買うために車庫証明が必要なのでしょうか?
車庫証明なしで自動車を買えるようにすると、道路を駐車場代わりに利用する人が増えてしまうかもしれません。
そんなことをされると通行の妨げになりますので、きちんと保管場所を確保していないと自動車を所有することができないようになっているのです。
どこで手続きするの?
車庫証明の申請手続きは自動車の保管場所の所在地を管轄する警察署に行います。
通常、個人の場合は自宅の駐車場に車を置くでしょうから、自宅の所在地を管轄する警察署ということになる場合が多いでしょう。
保管場所の要件とは
車庫証明は警察からお墨付きをもらうものですから、どんな場所でも認められるわけではありません。
車庫証明を取るための保管場所として認められるための要件は、法令で次のように定められています。
1 自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内(直線距離)の場所であること
自動車の使用の本拠の位置というのは、一般の個人の場合、通常は自宅のことです。
そこからあまりにも遠い場所だと、本当にそこに保管するとは考えづらいので、直線距離で2キロメートル以内とされています。
2 道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車の全体を収容できるものであること
車庫証明を取るための保管場所は、通常利用する保管場所として確保しておく必要があります。
そのため、普通に出入りができる場所でなければ認められません。
3 駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること
保管場所として申請する場所は、駐車場、車庫、空き地等である必要があります。
道路を保管場所にすることはできません。
「車庫証明」と呼ばれますが、屋根やシャッターが付いた一般的なイメージの「車庫」である必要はありません。
4 自動車の保有者が、自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること
自動車の保有者が使用する権利を法的に確保している場所である必要があります。
自分が所有する土地や建物、または賃貸契約をした月極の駐車場などでなければ認められません。
必要な書類と書き方
車庫証明の申請には、上記の要件を満たすことを証明する書類を申請書に添付して警察署に提出します。
具体的には下記の書類が必要になります。
各用紙は警察署でもらう(地域により有料)か、警察本部のホームページからダウンロードします。
都道府県により様式が多少異なりますので、申請する都道府県の警察本部が用意する書式を利用しましょう。
1 自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書
専用の申請用紙です。
申請者の住所、氏名、自動車に関する情報などの必要事項を記入して申請します。
2 所在図・配置図
上記の要件
- 自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内(直線距離)の場所であること
- 道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車の全体を収容できるものであること
を満たすことを証明するための書類です。
所在図は自宅と保管場所との位置関係を表すための地図です。
Googleマップなどを印刷したもので構いません。
配置図は駐車場の図面です。
道路からの出入り口や駐車場内の状況などを記入します。
3 保管場所を使用する権原を疎明する書面
申請者が保管場所を使用する権利を有することを証明するために必要な書類です。
駐車場が自分で所有する土地などの場合は自認書、賃貸など他人が所有する土地や賃貸の駐車場などの場合は保管場所使用承諾証明書という用紙に必要事項を記入し押印します。
賃貸の場合は賃貸契約書のコピーなどで対応できる場合もあります。
書類の書き方については警察本部のホームページに記入例がありますので、そちらを参照してください。
状況により他にも書類が必要な場合があります。
必要な費用
車庫証明の申請には自動車保管場所証明交付手数料と保管場所標章交付手数料が必要になります。
都道府県によって多少異なりますが合わせて2,700円前後です。
山口県の場合は自動車保管場所証明交付手数料2,100円、保管場所標章交付手数料600円で合わせて2,700円です。
車庫証明申請手続きの流れ
車庫証明申請手続きの流れは次のとおりです。
車庫証明を取るためには申請時と交付時の2回、警察署に行く必要があります。
1 書類をそろえて警察署に申請
まずは必要書類をそろえて警察署に申請に行きます。
このときに窓口で都道府県証紙を購入する形で手数料を支払います。
2 できあがった書類を受け取り
問題がなければ1週間程度(地域によって日数に差があります)でできあがりますので、交付予定日以降に受け取りに行きます。
この申請、受取ができるのが平日の昼間の時間だけなのが、一般的な会社員にとっての難関です。
その点さえクリアできれば、本当に簡単な手続きなので多ければ数万円の手数料を節約することができます。