こんにちは。ユウです。
車(普通車)を買うときには車庫証明(正式には自動車保管場所証明)が必要になります。
地域により車庫証明は不要な所もありますが、大部分の場所で必要になります。
また、軽自動車の場合は地域により自動車保管場所の届出が必要です。

実は簡単な車庫証明申請手続き
この車庫証明の申請手続き、車屋さんに任せる人も多いようです。
その方が手間がかからず便利ではありますが、高いと数万円もの手数料を取られてしまいます。
実は簡単な車庫証明申請手続きに、そんな多額のお金を掛けるのはもったいないと思いませんか?
自分でやれば実費だけで済みますよ。
車庫証明とは
そもそも車庫証明とは何なのでしょうか?
車庫証明とは、警察署によって「この車には駐車場が確保されていますよ」とお墨付きを与えてもらうものです。
車庫証明なしで車を買えるようにすると道路を駐車場代わりに利用する人が増えてしまうので、きちんと駐車場を確保していないと車を買うことができないようになっています。
どこで手続きするの?
車庫証明の申請手続きは自動車の保管場所を管轄する警察署に行います。
通常、個人の場合は自宅の駐車場に車を置くでしょうから自宅の住所地を管轄する警察署ということになる場合が多いでしょう。
車庫の要件とは
車庫証明は警察からお墨付きをもらうわけですから、どんな場所でも認められるわけではなく、車庫として認められる条件が定められています。
1 自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内(直線距離)の場所であること
自動車の使用の本拠の位置(通常は自宅)からあまりにも遠い場所だと、本当にそこに保管するとは考えづらいので認められません。
2 道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車の全体を収容できるものであること
普通に出入りができる場所でなければ認められません。
3 自動車の保有者が、自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること
自分の土地や賃貸契約をした駐車場など出なければ認められません。
必要な書類と書き方
上記の要件を満たすことを証明する書類を申請書に添付して警察署に提出します。
具体的には下記の書類が必要になります。
用紙は警察署でもらう(地域により有料)か、警察本部のホームページからダウンロードします。
1 自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書
専用の申請用紙です。
申請者の住所、氏名、自動車に関する情報などの必要事項を記入して申請します。
2 所在図・配置図
上記の要件1、2を満たすことを証明するための書類です。
所在図は自宅と保管場所との位置関係を表すための地図です。
Googleマップなどを印刷したもので構いません。
配置図は駐車場の図面です。
道路からの出入り口や駐車場内の状況などを記入します。
3 保管場所を使用する権原を疎明する書面
上記の要件3を証明するために必要な書類です。
駐車場が自分で所有する土地の場合は自認書、賃貸など他人が所有する土地の場合は保管場所使用承諾証明書という用紙に必要事項を記入し押印します。
賃貸の場合は賃貸契約書のコピーなどで対応できる場合もあります。
書類の書き方については警察本部のホームページに記入例がありますので、そちらを参照してください。
状況により他にも書類が必要な場合があります。
必要な費用
車庫証明の申請には申請手数料と標章交付手数料が必要になります。
都道府県によって多少異なりますが合わせて2,700円前後です。
山口県の場合は申請手数料2,100円、標章交付手数料600円で合わせて2,700円となっています。
手続きの流れ
車庫証明を取るためには申請時と交付時の2回、警察署に行く必要があります。
まずは書類をそろえて警察署に申請に行きます。
問題がなければ遅くとも1週間(地域によって日数に差があります)でできあがるので受け取りに行きます。
この申請、受取ができるのが平日の昼間の時間だけなのが一般的な会社員にとってはネックとなります。
その点さえクリアできれば、本当に簡単な手続きなので数万円もの手数料を節約することができます。
