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2019年のゴールデンウィークが10連休になる(かもしれない)理由

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こんにちは。ユウです。

今日は平成30年5月2日(水)、ゴールデンウィークのまっただ中ですね。

個人的には休みはカレンダーどおりなので昨日、今日は仕事をしていましたが。

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2019年のゴールデンウィークは10連休!?

2018-05-02

さて、テレビのニュースなどでもよく言われているように、来年(2019年)のゴールデンウィークは10連休になるかもしれないということです。

平成31年4月30日で今の天皇陛下が退位され、5月1日に今の皇太子殿下が新天皇として即位されることが決まっています。

その即位の日が祝日になるかもしれないということなんですね。

10連休になる理由

でも、それだけでは「5月1日(水)が休みになるだけで、4月29日(昭和の日)、5月3日(憲法記念日)と飛び石連休になるだけなのでは?」と思われるかもしれません。

確かに、4月30日は火曜日、5月2日は木曜日と平日なのですが、祝日に挟まれた日は休日になるという法律があるため、5月1日が祝日になれば4月30日と5月2日も休日になるんです!

国民の祝日に関する法律

祝日は「国民の祝日に関する法律」に基づいて決められています。

以下がその法律の全文(短い法律です)です。

第1条

自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。

第2条

「国民の祝日」を次のように定める。


元日
 一月一日 年のはじめを祝う。

成人の日 一月の第二月曜日 おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。

建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。

春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。

昭和の日 四月二十九日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。

憲法記念日 五月三日 日本国憲法 の施行を記念し、国の成長を期する。

みどりの日 五月四日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。

こどもの日 五月五日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。

海の日 七月の第三月曜日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。

山の日 八月十一日 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。

敬老の日 九月の第三月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。

秋分の日 秋分日 祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。

体育の日 十月の第二月曜日 スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。

文化の日 十一月三日 自由と平和を愛し、文化をすすめる。

勤労感謝の日 十一月二十三日 勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。

天皇誕生日 十二月二十三日 天皇の誕生日を祝う。

第3条

 「国民の祝日」は、休日とする。

2  「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。

3  その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。

(以上)

 

通常の祝日は上記第2条に定められているとおりですが、来年の5月1日については新天皇が即位されるおめでたい日なので祝日にしようという動きがあります。

そのためには国会で法律を定める必要があるのですが、今のところ、まだ可決されていませんので、「祝日になるかもしれない」という状態です。

 

そして、上記第3条第3項の「その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。」に注目してください。

これに基づいて、5月1日が祝日になれば、4月30日はその前日(昭和の日)及び翌日が国民の祝日となるため、休日となります。

同様に5月2日も前日が祝日となり、翌日も祝日(憲法記念日)であるため、休日となります。

2018-05-02

というわけで、4月27日(土)から5月6日(月)(振替休日)までが10連休になるんですね。

残念ながら、土曜日が休みではない会社の場合は9連休になってしまいますが…

あくまでも法律が成立すればの話ですので、期待はしすぎないようにしましょう。

大企業の場合は、いずれにしても10連休となるところも多いかもしれません。