こんにちは。ユウです。
私は時々、自転車に乗ることがあります。
しかし、自転車の交通ルールって意外と知らないんですよね。
2015年6月から自転車運転者講習制度が始まりましたが、どんな場合に違反となるのかをきちんと理解していませんでした。
知らないうちに違反を犯していたという人も少なくないようです。
そこで、自転車の交通ルールを改めて確認してみました。
- 自転車運転者講習制度とは
- 危険な行為とは
- 1 信号無視(道路交通法第7条)
- 2 通行禁止違反(道路交通法第8条第1項)
- 3 歩行者用道路徐行違反(道路交通法第9条)
- 4 通行区分違反(道路交通法第17条第1項、第4項又は第6項)
- 5 軽車両の路側帯通行違反(道路交通法第17条の2第2項)
- 6 遮断踏切立入り(道路交通法第33条第2項)
- 7 交差点安全進行義務違反(道路交通法第36条)
- 8 交差点優先車妨害等(道路交通法第37条)
- 9 環状交差点安全進行義務違反等(道路交通法第37条の2)
- 10 指定場所における一時不停止(道路交通法第43条)
- 11 自転車の歩道通行違反(道路交通法第63条の4第2項)
- 12 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転(道路交通法第63条の9第1項)
- 13 酒酔い運転(道路交通法第65条第1項)
- 14 安全運転義務違反(道路交通法第70条)
自転車運転者講習制度とは
2015年6月から始まった自転車運転者講習制度とはどんなものかをおさらいしておきましょう。
自転車運転者講習制度とは、
自転車運転者が危険な行為を繰り返し、
3年以内に2回の注意を受けた場合に、
講習の受講を命令される制度です。
講習の受講命令を受けた場合は、5,700円の受講料を払って3時間の講習を受ける必要があります。
受講命令に違反した場合は5万円以下の罰金となります。
子供の頃から気軽に乗っていた自転車でこんな罰則があるとは、結構厳しいですね…
危険な行為とは
では、自転車運転における危険な行為とは、どのような行為のことを言うのでしょうか。
次の14項目が挙げられています。
意外と知られていないこともあるので、注意が必要です。
1 信号無視(道路交通法第7条)
2 通行禁止違反(道路交通法第8条第1項)
これが意外と知られていないのですが、自転車もクルマと同じように道路標識を守らなければいけません。
一方通行とか右・左折禁止とかの標識です。
「軽車両を除く」と書かれている場合は従わなくてもOKです。
自転車は軽車両ですからね。
3 歩行者用道路徐行違反(道路交通法第9条)
これもあまり知られていません。
歩行者のそばを通行する際には、徐行する必要があります。
時々、すごいスピードで人のそばを通り過ぎていく自転車を見かけます。
4 通行区分違反(道路交通法第17条第1項、第4項又は第6項)
自転車は原則として車道を走らなければなりません。(13歳未満又は70歳以上、身体の不自由な方は除く)
通行可能な歩道もあります。
車道を通行する場合は当然、左側通行です。
右側を走っている自転車は多いですね。
5 軽車両の路側帯通行違反(道路交通法第17条の2第2項)
6 遮断踏切立入り(道路交通法第33条第2項)
7 交差点安全進行義務違反(道路交通法第36条)
8 交差点優先車妨害等(道路交通法第37条)
9 環状交差点安全進行義務違反等(道路交通法第37条の2)
山口県で環状交差点を見たおぼえがありませんが…
10 指定場所における一時不停止(道路交通法第43条)
自転車も一時停止は必要なんですね。
11 自転車の歩道通行違反(道路交通法第63条の4第2項)
通行可能な歩道を通るときも、歩行者が最優先であることをお忘れなく。
「チリン、チリン」とベルを鳴らして歩行者をどかせるのもダメです。
12 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転(道路交通法第63条の9第1項)
13 酒酔い運転(道路交通法第65条第1項)
14 安全運転義務違反(道路交通法第70条)
傘を差しての運転、スマホをいじりながらの運転、二人乗りなどは安全運転義務違反になるようです。
改めて見てみると、意外に知らなかったことが多いです。
自転車で歩行者をはねて死亡させるという事故も増えているようです。
自転車に乗る際には、注意が必要ですね。