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知らないと恐ろしいライブドアブログの禁止事項

taiho

こんにちは。ユウです。

有名なブロガーさんのブログが削除されたということがTwitterで話題になっていました。


Livedoorブログはてなブログなどのブログサービスを利用する場合には、当然そのルールを守る必要があります。

意図的にルール違反をするのは論外ですが、怖いのが知らないうちにルールを犯していたという場合。

そんなことにならないように、改めてLivedoorブログの禁止事項を確認してみました。


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利用規約とガイドライン

Livedoorブログを利用する人は、利用規約ガイドラインに従って利用する必要があります。

利用規約はLINE株式会社が提供するLivedoorのサービス全般に関するルールで、ガイドラインはLivedoor Blogのルールといった感じでしょうか。

ガイドラインに規定が無いことに関しては、利用規約の規定が適用されるとのことです。

また、ガイドラインの規定と利用規約の規定が異なる場合には、ガイドラインの規定が優先されるということになっています。


利用規約における禁止行為

利用規約では禁止行為が次のとおり定められています。

1.当社または他者の著作権、商標権、特許権、実用新案権、意匠権等の知的財産権(以下「知的財産権」といいます。)を侵害する行為、または、侵害するおそれのある行為

2.当社または他者の財産、プライバシー、人格権もしくは肖像権を侵害する行為、または、侵害するおそれのある行為

3.他者を差別もしくは誹謗中傷し、他者の名誉もしくは信用を毀損、侮辱し、もしくは業務を妨害する行為、または、そのおそれのある行為

4.わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に該当するデータの掲載等を行う行為

5.性器を露出しまたは性器を描写したデータの掲載等を行う行為

6.人の殺害現場、死体等の残虐な画像等のデータ、動物を虐待する画像等のデータ、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせるデータの掲載等を行う行為

7.人を自殺に誘引しまたは勧誘する行為

8.違法情報(※)、その他の犯罪を構成しまたは犯罪行為を誘発するデータの掲載等を行う行為

9.違法に賭博やギャンブルを行い、またはこれを誘発する行為

10.前三項の他、犯罪行為や違法行為を自ら行い、または、他者の犯罪行為や違法行為を教唆もしくは幇助する行為

11.無限連鎖講およびマルチ商法に関する、またはこれらに類似し類似するおそれのあるデータの掲載等を行う行為

12.当社の承諾を得ることなく他者に広告等のメールやメッセージを送信する行為、または、他者が嫌悪感を抱きもしくはそのおそれのあるメールやメッセージを送信する行為

13.他者の個人情報を収集し、または、他者の個人情報の掲載等を行う行為

14.本サービス等により入手し利用しうる当社が利用者に提供するデータを、当社の事前の承諾を得ることなく、改ざんまたは消去する行為

15.他者になりすまして本サービス等を利用する行為

16.当社または他者に対して、ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等の掲載等を行う行為

17.当社または他者の保有・管理等をする設備等の利用や運営に支障を与え、または与えるおそれのある行為

18.当社が過度または不適切であると判断する広告・勧誘行為

19.本サービス等において掲載等を行ったデータを参照する行為

20.前各項の他、本規約に違反する行為

21.前各項の他、法令に抵触する行為、公序良俗に反する行為、他者の権利を侵害する行為

22.前各項のいずれかに該当し、または該当しうることを知りつつ、その行為を助長し幇助する行為

23.前各項の他、当社が不適当であると判断した行為

基本的には一般的に「悪いこと」とされることはダメだということですね。

エロや賭博、出会い系などは、ほぼバツです。

著作権や肖像権の侵害はやってしまっている人が多そうです。


ガイドラインにおける禁止事項

ガイドラインには次のような禁止事項が定められています。

1.

画像倉庫としての利用
本サービス内に保存した画像や動画ファイルを、外部サイトから参照する行為、または使用目的に関係なく直接参照する行為
2.

広告非掲載・改変
利用規約1.2.4(広告の表示・勧誘等)に基づいて弊社が表示している広告等を非表示・改変する行為、もしくは非表示・改変を試みる行為
3.

掲載禁止広告
本サービス(スマートフォン版)については「livedoor Blog PURE」プランを除く利用者に限り、利用者が独自に広告を掲載することを可能とします。ただし、以下の広告を掲載することは禁止します。
・アダルトジャンルの広告(アダルトカテゴリ内のブログへ掲載する場合を除きます。)
・アダルト電子書籍の広告(アダルトカテゴリ内のブログであっても掲載を禁止します。)
・ヘッダーまたはフッターに常時表示されるオーバーレイ広告
・縦幅300ピクセルを超える広告
・詐欺、違法サイト等への誘導を目的とする広告
・その他、弊社が不適当と判断する広告
4.

広告及び機能の削除
スマートフォンアプリ開発者やウェブサービス開発者が、livedoor Blogのコンテンツを表示する機能を提供する際、弊社の許諾無くコンテンツの内容を改変したり、広告及びブログの機能を非表示・改変する行為、もしくは非表示・改変を試みる行為

こちらはブログ運営に関する具体的な禁止事項となっています。

Livedoorブログは無料で利用できるサービスです。

企業がこのようなサービスを無料で提供するということは、広告が収入源となっていると考えられます。

したがって、その収入源を犯すような行為は許さないということですね。


守らないとサービス停止も

上記のルールを守らない場合には、サービスの利用停止をすることができることになっています。

ブログを利用できなくなっても文句は言えないということですね。


歌詞の記載はOK!

人気アーティストの歌の歌詞をブログに記載することは著作権法上、原則的には不可です。

しかし、Livedoor Blogでは、それがOKなのです!

ただし、利用に際しては制限もありますので注意が必要です。

ガイドラインに次のように記されています。

JASRACが著作権を管理する楽曲の歌詞の掲載利用について

弊社は、一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)と、「livedoor Blog」の利用者のブログ記事における、JASRACが著作権を管理する楽曲の歌詞の掲載利用について、利用許諾契約(以下「許諾契約」といいます。)を締結しています。

これにより、「livedoor Blog」を利用する利用者は、JASRAC管理楽曲に関して、自身のブログ記事のなかで、好きなアーティストの歌詞フレーズを紹介することなどが可能となります。利用者側でJASRACと個別に許諾契約を締結し、使用料を支払う必要はありません。

注意事項1. アーティスト別、曲別などのインデックスを用意し、大量の歌詞を掲載するなど、歌詞閲覧サービスとみなせるような利用については、許諾契約の範囲外となり、できませんのでご注意ください。

注意事項2. 記事のなかでの歌詞の書き込みではなく、歌詞情報をPDF等のデータで配信することは、許諾契約の範囲外となり、できませんのでご注意ください。

注意事項3. 歌詞を訳詞、替え歌など改変して掲載することは、著作者人格権に関わるため、著作者本人の了承を得なければできませんのでご注意ください。